なぜ政治資金規正法違反(不記載)なのだ?

今回の事件とはどういうものだ?

現在話題となっている安倍晋三主宰であった、桜を見る会前夜祭収支が問題となっている。
収支というのを少し説明するとかりに儲けがない。
あるいは赤字だったとしても収支としては記載する必要があります。


本来、安倍事務所がお金を支弁していなかったとしても実は記載する必要があります。
ただ、修正すればいいというレベルで立件されるような事ではないのかもしれませんが、問題は今回の話は、有権者に対して所謂飲み食いさせる目的で買収をしていたのでは?という解釈をされている人もかなり居るのではないか?と思う訳です。


ところが実は冷静に事件を見るとかなりグレーな部分な事件である事が解ります。

どうして買収にはあたらないのだ?

一見すると地元の有権者も集めて飲み食いさせているので、買収ではないの?と思っている人も居るわけです。
これは政治活動と買収のアンダーラインが明確に引かれています。
例えば、自分の政策を選挙前にどういう事をしたいのか?など政治活動の一環として人集めて有権者に色々お話したりする集会があったとします。
ここに提供される簡単なお茶、お茶菓子などは政治活動の一環として一応黙認されているようです。


一見、飲み食いさせているので買収と思う人も居るかもしれませんが、政治活動として所謂自動車を本来止めてはいけないところでも、選挙期間中車を止めてOKというのとまあ同じではないかと思います。
問題はこの度合いが問題となってくる訳ですね。



今回の話はなぜグレーなのだ?

個人的な見解も踏まえて主張します。
今回の前夜祭の費用は5000円を支払っています。
その残り数千円巷の情報だと11000円と言われている足りない分を事務所が出したとなっている訳です。
一見すると、残りの6000円を出しているから買収じゃないか?と思う訳ですが、これには全文で説明したからくりがあるわけだ。


有権者が支払った5000円は食べた料理。
6000円はドリンク代である。


こうすれば、政治活動として違法性がないという解釈も強引ながら出来なくもないのです。
しかしおかしいのは、6000円のジュース代というのはどうかと思いますよね。
会場費用とセットでありますが、それでもドリンクにこんな多額な費用は正直ぼったくりバーと変わりません。


しかし、そう説明されれば検察とすれば、政治活動の一環だと苦渋ではありますが、これも民主主義の一環として認めざるを得ないのかもしれません。



そう意味ではかなりグレーだ

違法ではないが、怪しい会計である事は間違いないと思いますが、検察としてはかなり自分としては頑張って秘書を略式起訴としたというのが結末なのではないだろうか。
ただ勘違いしないでもらいたい。
不起訴というのは事実が無かった事ではない。
安倍事務所が支弁し、お金を出した事は事実で国会当然のこれまで行った説明とは食い違う事は確かです。


人を殴った結果、けがの程度は軽かったとか不起訴になったとしても、それは暴力を振るった事であり違法です。
違法ではあるが起訴しないという事はままある事で、不起訴を根拠に無かった事にはなりません。


そういう意味では政治家にかかっている法律が甘いと言われても仕方がありませんね。
なせなら納税者は税金の不実記載なんてやったら逮捕されかねない訳ですし。



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